古物営業法施行規則の一部改正、許可の取り消しが簡単になり、タイムリミットを過ぎると許可失効へ




天宮です。



古物営業法施行規則の一部改正が
平成30年10月24日に施行されました。


マジメに中古品買い取りに取り組んでいる
セラーさんは反応してましたね。

さすがだな~と感心してしまいました。




今回の改正による、

自分の営業所・相手の住所以外での
買い付けが可能(事前届け出は必要)というのは

もしかしたら、
将来的にフリーマーケットのカタチ自体を
変える可能性があるような気がします。


いままで買い物するフリマだったのが、
販売と同時に買い取りイベントとして開催
という方法も考えられなくはない。


フリマイベントで買い物をするユーザーは
中古品を使うことに対して抵抗がないし、

おそらく自分のモノを売ることに対しても
寛容な気がしますね。





他にもアレコレ改正されるけど、
気を付けておかないといけないのは、

現在、古物商許可をもってる人も
改正法の全面施行(平成32年4月頃)
までに、主たる営業所等届出書」を
提出しなければ許可が失効する。

この点は忘れないようにしてください。




それにしても、

「古物営業法 改定 県警」と検索すると
各県の警察が独自の案内やPDF資料を出してます。


それぞれ特色があってオモシロイが、
それらを作る人件費の源泉が税金と思うと
ムダなことしてるなと感じたり……


同じ内容のこと伝えるなら一つ作って
みんなで使えば良いんじゃないの。





今回の法改正について愛知県警のサイトを見ると

その背景として、

複数の都道府県で営業する古物商の増加で、
申請手続き等の簡易化を求める要望があり。

となっていました。


ウチみたいな田舎までチェーン展開する
リサイクルショップは少ないけど、

全国的にみると、3R(スリーアール)は
推進されているんだろうね。


・リデュース:使う資源やゴミを減らす

・リユース:繰り返し再利用

・リサイクル:原材料やエネルギー源として有効利用


こうしてみると、リサイクルショップより
リユースショップと呼ぶべきなのか?





ヤフオクやメルカリで不用品を売ろう!

なんてTVコマーシャルが流れる時代とか
ひと昔前では想像すらできなかった。



不用品をネット販売する人が増加する、

一応、自己所有品の販売ではあるが
たくさん買い物する人は不用品も多く

別で本業があるとすると、
営業目的かどうかの線引きが難しそう。


古物営業になるのかというのもあるが、
一番は所得の申告でしょうね。


TVコマーシャルで認知度が上がる。


目立つということは何らかの規制や
チェックが厳しくなる可能性が高い。



ガッツリ商売として取り組んでる人たちは
帳簿も作っていて問題ないと思うけど、

不用品売って小遣い稼ぎのつもりが、
人から頼まれて売ったり、仕入れて来たり
気付いたら規模がデカくなってた。

なんて人は御用心。



あっという間に年末が来て
すぐに確定申告の時期になりますよ。


各種申請手続きがまだの人はコチラも参考に

開業届・青色申告の申請について解説